不動産屋の気になるNEWS! ホームインスペクション見直しへ Vol.1不動産屋の気になるNEWS! ホームインスペクション見直しへ Vol.1 | 稲城市・川崎市多摩区の不動産(新築一戸建て・中古一戸建て・土地・中古マンション)はセンチュリー21グローバルホーム


  • 不動産屋の気になるNEWS! ホームインスペクション見直しへ Vol.1



           不動産屋の気になるニュース!!


        ホームインスペクション見直しへ  国交省4つの論点から検討


    「インスペクション(建物状況調査)とは?

     
    インスペクションとは、既存住宅状況調査技術者(国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士)が、建物の基礎、外壁など建物の構造耐力上主要な部分や雨水の侵入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況などを目視、非破壊で調査し、建物のコンディションを客観的に検査することを言います。
     既存住宅(中古住宅)の売買取引は売主も買主も個人であることが多いため、売買の対象となる建物の状態について正確な情報を提示することで、買主はより安心して購入ができる事や、リフォーム等の計画が立てやすくなります。また売主は引き渡し後のトラブルを防ぐ効果が期待でき、双方にメリットがあるものとして2013年6月に基礎的なインスペクションの指針となる「既存インスペクション・ガイドライン」を策定し、ガイドラインで検査項目や検査の手順などを提示しています。




    インスペクション制度の現状は?
     

    既存住宅の売買取引の際にインスペクションが活用されるように売買を仲介する宅建業者の役割を強化すべく、2018年4月1日に行われた法改正によって、宅建業者には以下の3つが義務付けられました。
    1.    媒介契約の締結時に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付
    2.    買主等に対して建物状況調査の結果の概要を重要事項として説明
    3.    売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を交付
    法改正から5年が経過し実施率や実際に活用した方も増えてきた一方で検査の内容やメリット・デメリットの認識などから、現実的には制度の理解やインスペクション実施の効果が十分に浸透していないという現状の課題なども見えてきました。そこで、今年3月30日に第40回社会資本整備審議会産業分科会不動産部会を開き、インスペクションについて、
    1.    宅建業者の環境整備と実効性の強化
    2.    インスペクションの意義・効果
    3.    類似する調査・検査
    4.    共同住宅
    の4つの論点で見直しを進める方針を示しました。
    更なる制度の普及や既存住宅の流通、売主・買主が安心して取引できる環境整備を推進していくためにも我々宅建業者もしっかりと理解し、活用していかなくてはなりません。





    続きは次回・・・

    制度理解と実施効果を高める具体案は?

     Vol.2をお楽しみに






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