不動産屋の気になるNEWS! 2021年6月号 『所有者不明の土地』 Vol.2不動産屋の気になるNEWS!『所有者不明の土地』 Vol.2 | 稲城市・川崎市多摩区の不動産(新築一戸建て・中古一戸建て・土地・中古マンション)はセンチュリー21グローバルホーム


  • 不動産屋の気になるNEWS! 2021年6月号 『所有者不明の土地』 Vol.2



    こんにちは

    前回お届けした
    不動産屋の気になるNEWS!『所有者不明の土地』 Vol.1
    はもうお読みいただけたでしょうか

    それでは続きを・・・








    不動産登記法改正 ~相続登記の義務化~

     

    この問題の対策として2021年2月10日に民法・不動産登記法の改正等に関する要綱案(案)が決定され、
    2021年4月21日に参院本会議で成立しました。
    改正法の施行は2024年度の予定ですが主なポイントは

    ①    相続登記の義務化と罰則の制定
    ・相続で不動産取得を知った日から3年以内に登記手続・名義変更をしないと10万円以下の過料
    ②    氏名(名称)住所変更登記の義務化と罰則の制定
    ・住所変更登記も義務化され、2年以内に手続きしなければ5万円以下の過料
    ③    法務局による所有者情報取得の仕組みの制定
    ・住基ネットを利用した職権登記の仕組み
    ④土地の所有権放棄の制度化
    ・相続した土地の所有権を放棄して国庫へ帰属させる制度

    また複数人で相続した場合の手続きの簡素化や、所有者不明の土地を利用する際の規制緩和なども盛り込まれるなど細かくは書ききれませんが大きな改正となりました。

     

    相続登記やお手続きもご相談下さい

     

     そのままにしておくと今後は過料などの余計な負担や手間
    がかかってしまう事もあるかもしれません。
    これは?と思う事があればいつでもご相談下さい。当社では相続税や遺産分割協議などのご相談も強力な司法書士・税理士・弁護士・不動産鑑定士・土地家屋調査士などと連携しながら最適の方法を見つけて解決いたします。
    実際に相続したけど、利用価値が低い土地や地方で処分に困る土地、また残置物もそのままとなっている空家の処分等のご相談も多く受けますが必ず解決方法があります。
    大切な財産である不動産をみんなで守っていきましょう!







     


この記事の執筆者

【テーマ】|
カレンダー
 << 2024年4月