不動産屋の気になるNEWS! 2022年1月号 『改正マンション建替え円滑法』 Vol.2不動産屋の気になるNEWS! 2022年1月号 『改正マンション建替え円滑法』 Vol.2 | 稲城市・川崎市多摩区の不動産(新築一戸建て・中古一戸建て・土地・中古マンション)はセンチュリー21グローバルホーム


  • 不動産屋の気になるNEWS! 2022年1月号 『改正マンション建替え円滑法』 Vol.2









    要除去認定の対象拡大

    老朽化が進み、維持修繕が困難なマンションの再生の円滑化のため、除去の必要性に関わる認定対象が拡充されました。
    これまで耐震性が不足するマンションにのみ適用されていた「容積率緩和特例制度」の対象に下記4類型が加えられました。(2021年12月20日施行)
    ①火災に対する安全性の不足
    ②外壁等の剥離により周辺に危害を生じる
    恐れ
    ③給排水管の腐食等により著しく衛生上有害となる恐れ
    ④バリアフリー基準への不適合
    更に、耐震性の不足、上記①、②に当てはまる特定要除去認定を受けた場合は、「マンションの敷地の売却事業」「団地における敷地分割事業」の対象となりました。
    他にも管理計画認定制度や長期優良住宅普及促進法が改正され、マンションなど共同住宅については従来の区分所有者単位での認定から管理組合による住棟一括認定の仕組みに変更されるなど、マンションに対する居住者の意識の変化や長く安心して住まう家としてマンションの管理水準の底上げと長寿命化を促進する方向性が明確に示されました。

     

    マンション建て替えを行うには・・・

    というわけで、以前よりもマンションの建て替えが進めやすくなりましましたが、実際には時間も費用も相当かかる大事業となります。
    区分所有法、円滑化法などによる「建て替え決議」で5分の4以上の賛成を得ることが、前提となりますが、合意形成にはやはり区分所有者同士の勉強会や専門家を交えた様々な検討や建て替えか、修繕かまた、敷地の売却かなど、区分所有者自身の理解も大変重要になってきます。
    またデベロッパーの選定や建て替え計画、意見交換や建て替えに賛同されない方の対応、行政庁や近隣住民との協議などやるべきことは山積します。
    共同住宅ですからそれぞれに考え方やライフスタイルがあり、合意形成をするのは簡単ではないと思いますが、それでも大切な資産であり、安心して長く住める「終の棲家」となるようにお互いで意識を高めて行く良い機会となるのではないでしょうか?





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