不動産屋の気になるNEWS! 2022年1月号 『改正マンション建替え円滑法』 Vol.1不動産屋の気になるNEWS! 2022年1月号 『改正マンション建替え円滑法』 Vol.1 | 稲城市・川崎市多摩区の不動産(新築一戸建て・中古一戸建て・土地・中古マンション)はセンチュリー21グローバルホーム


  • 不動産屋の気になるNEWS! 2022年1月号 『改正マンション建替え円滑法』 Vol.1









    分譲マンションの課題

    日本では戦後たくさんのマンションが建築されてきました。国土交通省の推計では令和2年末時点でマンションストック数が約675.3万戸あるとされています。計算上、国民の10%超が居住している推計となります。
    そんなマンションですが、令和2年末現在で築40年超のマンションは103.3万戸あり、マンションストック総数の約15%に当たるとされています。
    また10年後には約2.2倍の231.9万戸、20年後には約3.9倍の404.6万戸となる見込みということです。
    なお、実際にマンションの建て替えが完了したのは令和3年4月時点で263棟(阪神・淡路大震災、東日本大震災により被災したマンションの建替え114棟を除く)という事で、多くは老朽化という深刻な問題に直面し、建て替えの必要に迫られています。特に1981年以前の旧耐震基準で建てられたマンションは先ほども書いた通り約103万戸超、約15%もあるわけですから耐震性や強度の不足に対する懸念も大きく、今後予想される大災害などに対して生命や財産の安全性を担保する意味でもマンションの建て替えは喫緊の課題となっております。
    そんな背景もあり、2014年の改正でそれまで所有者全員の合意が必要だった敷地売却要件も5分の4以上の合意があれば出来るように緩和されたり、容積率の緩和措置の適応対象を拡大するなどして、維持管理の適正化と合わせて再生に向けた取り組みの強化が諮られました。

     

    国交省 マンション建て替えを円滑に

    そこで、国土交通省は老朽化マンション建替えの円滑化に向けた整備を進め、2020年6月に成立した改正マンション管理適正化・建替え円滑化法の改正を踏まえて、「要除去認定実務マニュアル」と「団地型マンション再生のための敷地分割ガイドライン」を策定し12月15日に公表しました。
    またこの法律の全面施行を2022年4月と決定しました。




    今日はここまで
    つづきをお楽しみに


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