「家を買う」という事Vol.15 | センチュリー21グローバルホーム


  • 「家を買う」という事Vol.15



    【全体的な流れ⑧】
    ・不動産取得税
    かなり古めの建物を購入される場合以外ですと、軽減制度が豊富なので課税されないケースの方が多い「不動産取得税」。原則として非課税となる場合でも、「取得から60日以内」の申告手続きが必要とされています。
    しかし実態としては、登記情報や建築時に提出する書類などを基に、税務署側で非課税の判断をしてくれることも多いようです。
    ただ、先方に資料が不足している場合などは、忘れたころに急に納税通知書が送られてくることもあるそうで、もしも「納税通知書が来たが軽減措置により非課税だったはず」という場合は慌てずに軽減措置の申告書を提出に行きましょう。60日を超過していても申告が全く受け付けられないといった性格のものではないようなので、窓口で相談してみると良いそうです。
    ・固定資産税
    固定資産税は毎年5月から6月にかけて1年分の納付書が郵送されてきて、一般的には4回程度の分納で納めている方が多いと思います。初めて不動産を購入された方ですと、忘れたころに請求がきて思い出すということもしばしばあるようです。基本的には中古不動産の取引時点で、公課証明書か納税通知書といった年税額がわかる資料を売主様側から交付されているはずなので、年税額の把握は容易になっています。その金額を確認しておき、年額を12で割り、月額相当額を割り出しておくと良いでしょう。毎月の住宅費の一環として貯蓄するようにして備えておけば万全です。ちなみに、新築住宅ですと性能によって3~5年間は固定資産税が減額される制度が存在しています。築の浅い物件を購入された場合は、ある年突然に税額が跳ね上がるという現象に驚かれることがあるのですが、こうした理由によるものですので、事前に減額期間を把握して備えておきたいところです。
    ・住宅ローン減税を使う場合は年度末に確定申告
    最後に住宅ローン減税を利用される場合、年度末に確定申告が必要になります。年末か年明けに銀行から「残高証明書」という書類が届くはずですのでそれを保管しておいて頂き、3月に確定申告手続きを行います。ちなみに、サラリーマンの方であれば初年度の1回のみ行えば良いことになっているのですが、自営業の方は毎年申告が必要になりますので注意が必要です。
    【いつが買い時?】
    「いつが買い時でしょうか?」
    このご質問も、不動産業界に身を置いておりますと大変頻繁に耳にするものでございます。実はこの質問につきましても、最適解は「人それぞれ」かもしれません。というのも、何を判断基準とするかによって返答が大きく変わってしまう為、万人に適した正解というのは非常に難しいものになっています。
    ただ、考え方だけをお伝えすることはできます。
    「ご自身の将来的なライフスタイルを見据えたうえで」
    「理想のライフスタイル実現に必要な家の条件が固まり」
    「経済状況的に無理なく購入可能だと断言できたとき」が買い時だと私は考えています。
    すこし分解しながら解説を添えたいと思います。まず「ご自身の将来的なライフスタイルを見据えたうえで」の部分ですが、今後、ご結婚やご転職、お子様の誕生・成長によってライフスタイルは変わっていくはずです。「今」だけでなく、将来的な快適性も踏まえて考えなければなりません。
    次に「理想のライフスタイル実現に必要な家の条件が固まり」について、上記のところで「将来」についても十分に考慮して頂けましたら、家の購入を「理想を実現する為の手段」と捉え、「その為に何が必要か?」を明確にイメージすることが重要です。そして最後に「経済状況的に無理なく購入可能だと断言できたとき」それはもう「買い時」といえると思います。一般的には、「金利が安いから今」であるとか、「頭金が目標額に届いていないからまだ」といった基準に頼ってしまうケースが多いです。もちろんこれらも判断材料の1つにはなるのですが、これらのみで決断ができる訳ではないと考えています。「自分の理想実現に必要な家」でなければ金利が安くとも買う必要はありません。「頭金が貯まり切っていない」としても、その他の状況から判断すれば購入に踏み切ったほうが良い場合もあります。貯蓄中に発生する賃料を考えると、金利が安い時期であれば金利が上がる前に買ってしまった方が得をするケースなども有り得る為です。追々にこうした「金利」や「頭金」に関する考え方については、改めて解説をさせて頂こうと思っております。
    それ以外にも、お伝えできることはどんどんメールさせて頂きますので、総合的な判断をできるようになっていただけるようなお手伝いができれば幸いです。


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