「事故物件って、どこからが対象なの?」
不動産探しをしていると、一度は気になるテーマではないでしょうか。
実は現在、事故物件に関しては国土交通省からガイドラインが示されており、
賃貸と売買では取り扱いが異なります。
今回は、実際によくあるケースをもとに、分かりやすく解説します。
目次
一般的には、
・室内で人が亡くなった
・事件や事故があった
・孤独死が発生した
などの物件を「事故物件」と呼ぶことが多いです。
ただし、実際には「亡くなった=必ず事故物件」というわけではありません。
ポイントになるのは、
・発見までの期間
・特殊清掃の有無
・心理的影響の大きさ
などです。
例えばこんなケース。
「昨日まで元気だったのに、連絡が取れない。
行ってみたら室内で亡くなっていた。
しかも、その日のうちに発見された。」
この場合、国交省ガイドライン上では、
特殊清掃などが必要ない状態であれば、
必ずしも“事故物件”扱いになるとは限りません。
つまり、
・発見が早い
・室内への影響が少ない
・特殊清掃が不要
こうしたケースでは、一般的な自然死として扱われる場合があります。
同じ孤独死でも、
・発見まで数ヶ月かかった
・臭気や汚損が発生した
・特殊清掃が必要になった
こういったケースでは、心理的影響が大きいと判断され、告知対象となる可能性が高くなります。
特に売買物件では、購入後のトラブル防止のためにも、しっかり説明することが重要です。
実は、賃貸と売買では考え方が異なります。
【賃貸の場合】
一定期間(ガイドラインでは概ね3年が目安)を経過すると、告知不要となるケースがあります。
【売買の場合】
購入は人生で大きな買い物。
そのため、賃貸よりも慎重な説明が求められる傾向があります。
不動産会社によって考え方はさまざまですが、
「あとから知っていたら買わなかった…」
「借りなかった…」
そんな思いをお客様にさせないことが大切です。
だからこそ、事前にしっかり説明し、納得した上で選んでいただく姿勢が重要になります。
不動産契約の前には、「重要事項説明」が義務付けられています。
その中で、
・告知すべき事項
・心理的瑕疵
・過去の事故や特殊清掃の有無
など、説明が必要な内容があれば、事前に伝える必要があります。
ただし、不動産会社側も、元の所有者様や売主様から申告がなければ把握できないケースもあります。
そのため、売却時にはしっかりヒアリングを行うことがとても重要です。
事故物件の判断は、単純に「人が亡くなったかどうか」だけではありません。
・発見までの期間
・特殊清掃の有無
・賃貸か売買か
・心理的影響の程度
こうした要素を総合的に見て判断されます。
不動産は、人生に関わる大きな選択。
だからこそ、安心して選べるよう、正しい情報を知っておくことが大切です。