不動産屋の気になるNEWS! 2022年11月号 『不動産表示規約(広告)大改正』 Vol.2不動産屋の気になるNEWS! 2022年11月号 『不動産表示規約(広告)大改正』 Vol.2 | センチュリー21グローバルホーム


  • 不動産屋の気になるNEWS! 2022年11月号 『不動産表示規約(広告)大改正』 Vol.2









    不動産屋の気になるNEWS! 2022年11月号 『不動産表示規約(広告)大改正』 Vol.1

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    「強化」される規定と「緩和」される規定

     
     2.緩和される規定について
    まずは物件名称の使用基準についてですが、
    (1)物件が、海(海岸)、湖沼、河川の岸若しくは堤防から直線で300m以内にあればこれらの名称も使用できる
    (2)街道の名称はこれまで物件が面していないと使用できない事になっていましたが、直線で50m以内であれば使用できることになりました。
    続いて未完成の新築住宅等の外観写真についてはこれまで「規模、形質及び外観が同一のもの」に限り認められていましたが、同一でなくても取引をする建物を施工するものが過去に施工した物件で、構造・階数・仕様が同一であり、規模・形状・色等が類似している等の条件に該当すれば他の建物の外観写真を表示できる事になりました。



    また、過去の販売価格を比較対象価格とする「二重価格表示」の規定も変更され、新たに追加された要件があるものの、規定に則り表示する事で消費者にも分かりやすい表示になると思います。




    スペースの都合上すべてを細かくご紹介する事ができませんでしたが、このような改正がなされ、施行されました。
    我々もルールに則った広告運用を厳守し、ユーザー様により安心いただける広告表示に努めていきたいと思います。

    *画像はすべて不動産公正取引協議会連合会のリーフレットより引用いたしました





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