不動産屋の気になるNEWS! 2023年5月号 令和5年度税制改正 Vol.1不動産屋の気になるNEWS! 2023年5月号 令和5年度税制改正 Vol.1 | 稲城市・川崎市多摩区の不動産(新築一戸建て・中古一戸建て・土地・中古マンション)はセンチュリー21グローバルホーム


  • 不動産屋の気になるNEWS! 2023年5月号 令和5年度税制改正 Vol.1









    「資産移転」のタイミングの選択に中立的な改正へ

     

    令和4年12月16日、政府与党から「令和5年度税制改正大綱」が公表され、同年12月23日に閣議決定されました。
    今回の改正の中で特に注目したいのは贈与税にかかわる「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」についてです。どのような改正となったのか細かく見ていきたいと思います。




    暦年課税は相続財産への加算期間が3年から7年に延長
     

    暦年課税制度とは受贈者1人あたりにつき、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された合計額が110万円(贈与税の基礎控除)以下であれば贈与税がかからないという贈与の制度です。
    現行の制度で暦年課税を利用した場合、被相続人の相続開始前3年以内に行われた贈与については相続財産に加算したうえで相続税の課税対象となりますが、令和5年度税制改正により相続財産への加算期間(いわゆる持ち戻し期間)が「7年」に延長され、相続税の課税対象となる期間が拡大されました。(延長された4年間の贈与のうち、総額100万円までは相続財産に加算されません)
     なお、持ち戻しについては相続の際に財産を取得した者に限られ、法定相続人であっても相続で財産を取得しない者には適用がありません。ですから贈与する相手には子の連れ合い(婿や嫁)、孫、ひ孫などが良いでしょう。

     ちなみにアメリカでは遺産課税方式という制度で一生涯の累積贈与額と相続財産額の総額に対して一体的に相続税(資産税)が課税されています。また、ドイツやフランスでは遺産取得課税方式制度で一定期間の累積贈与額と相続財産額に対して一体的に課税されています。持ち戻しの期間はドイツで10年、フランスで15年です。アメリカ・ドイツ・フランスなどでは贈与税と相続税の課税体系が統合されており、相続税や贈与税の税負担が一定で、資産移転の時期の中立性が確保される制度となっていますが、日本では法定相続分課税方式といって、贈与税と相続税が別体系、かつ税負担も異なっていますから、暦年課税を選択した場合は資産移転の時期が中立的ではないとされていました。そのため、諸外国のような課税方式へと見直されるのでは?と噂されてきましたが、今回の改正では暦年贈与の廃止も含めて大掛かりな見直しの議論は先送りされたようです。
     なお、この制度が適用されるのは令和6年1月1日以降の贈与です。



    続きは次回・・・

    相続時精算課税は年間110万円の基礎控除を導入

     Vol.2をお楽しみに






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