不動産屋の気になるNEWS! 2022年6月号 『いよいよ電子契約開始!』 Vol.2不動産屋の気になるNEWS! 2022年6月号 『いよいよ電子契約開始!』 Vol.2 | センチュリー21グローバルホーム


  • 不動産屋の気になるNEWS! 2022年6月号 『いよいよ電子契約開始!』 Vol.2









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    電子契約におけるポイントは?


     デジタル社会の実現に向け、国交省は14年に賃貸取引におけるオンラインでの重要事項説明(IT重説)の社会実験を開始し、17年10月からIT重説が可能となりました。売買取引も法人間では15年に、個人も含めては19年10月に社会実験が始まるなど順次取り組みが拡大されて行きましたが、新型コロナウイルスの拡大以降は消費者・事業者ともにニーズが高まり、国交省も制度の見直しを加速、昨年5月のデジタル改革関連法の成立に伴い、宅地建物取引業法や関連規定も改正され先行して実験的に行っていたIT重説を昨年3月に社会実験から切り離し、本格運用に移行しました。
     これらに伴う重要事項説明書や契約書類などの書面交付が電磁的方法による書面の交付も可能となり、押印等も不要になったというのが今回の改正で、例えば、子供の進学に伴うアパートの契約や相続した遠方の不動産の売却など契約者の希望によってはいちいち移動や紙の郵送などせずともすべての手続きを非対面・非接触で行えるようにもなるという事です。




    電子契約とは何か?

     これまでの重要事項説明は対面での説明や宅地建物取引士証の提示義務付けていましたが、これらの解釈・運用の仕方を改定し、国交省は4月27日に「重要事項説明等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」を公表しました。

    ①双方向のやり取りが映像面・音声面でいずれも十分に確認できる環境である事、
    ②使用する資料は事前に送付する事、
    ③宅地建物取引士証はきちんと画面上で相手方に確認してもらうことを遵守すると定めました。

    また、
    ①オンライン上で重要事項を説明する事について、相手方や売主など、関係者から同意を得ておくこと、
    ②説明する相手方の本人確認をしっかりする事、
    ③録画・録音をする際は説明をする側、される側の双方の了解のもとで行う事、
    ④録画・録音データは個人情報にあたるため、管理をしっかりする事を留意すべき事項に定めました。

    当社もお客様のご希望により電子契約が行えるよう早速システムを導入しましたが、まだ日も浅く不慣れな点も多いため、従業員ともしっかり勉強しながらこれまで以上に安心で、安全な不動産取引が出来るように努めていきたいと思います。




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