不動産屋の気になるNEWS! 2022年7月号 『不動産は道路付けが重要!』 Vol.1不動産屋の気になるNEWS! 2022年7月号 『不動産は道路付けが重要!』 Vol.1 | センチュリー21グローバルホーム


  • 不動産屋の気になるNEWS! 2022年7月号 『不動産は道路付けが重要!』 Vol.1










    先日知人からこんな相談を・・・


     
     つい先日知人から「一戸建てを探していたところ格安の物件をネットで見つけて条件もピッタリだったけど『再建築不可』って書いてあるんだよね。これってどういう事?問題ないなら欲しいんだけど・・・」とご相談をいただきました。
     早速調査をしてみると当該物件は接道義務を満たしておらず『再建築不可物件』という事が分かりました。その旨を報告して結果的に購入は見送る事になったのですが、「道路の扱い」についてあまり気にしたこともなく、今回教えてもらったことで道路の重要性が分かった!」との事でした。
    我々は普段から道路に限らず様々な調査を行っているので「当たり前」と思ってしまいがちですが、やはり道路扱い一つとっても専門的な知識を得ることはもちろん、正しくユーザーに伝えなければならないと改めて思いました。
     そこで今月の気になるニュースは話題のトピックスから少し離れますが、不動産における道路というものについて触れていきたいと思います。




    建築基準法上の道路、道路法上の道路

     道路は大きく分けて公道と私道に分かれますが、建築基準法上においては公道であるか、私道であるかはあまり重要ではありません。後程建築基準法上の道路については詳しく説明しますが、ますは道路法上の道路についてです。道路法における道路の種類とは・・・
    1.    高速自動車道路
    2.    一般国道
    3.    都道府県道
    4.    市町村道
    の4つに区分されます。なお、一般的に道路であっても林道や農道などは道路法に基づく道路ではありません。
    この道路法上の道路はいわゆる公道であり、誰でも自由に通行することができますが、公道だからといってすべての道路に建物を建てられるわけではありません。例えば高速自動車道路は建築基準法上定められた道路ではありませんので、高速道路に接道して建築の許可を申請しても一般的な住宅などを建築する事はできません。(まぁ当たり前ですね。)また農道や林道なども建築線がないことが多く、原則として建築はできません。



     


     では、次に建築基準法上の道路を見てみましょう。

    続きは次回・・・ Vol.2をお楽しみに






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