不動産屋の気になるNEWS! 2022年9月号 『ローン斡旋で国交省が見解』 Vol.2不動産屋の気になるNEWS! 2022年9月号 『ローン斡旋で国交省が見解』 Vol.2 | センチュリー21グローバルホーム


  • 不動産屋の気になるNEWS! 2022年9月号 『ローン斡旋で国交省が見解』 Vol.2








    不動産屋の気になるNEWS!
     2022年9月号 『ローン斡旋で国交省が見解』 Vol.1
    はこちらから!


    国交省が見解を発表

     
     先程も書いたように住宅の購入にあたっては住宅ローンの斡旋が不可欠であり、実務としても日常的に住宅ローン手続きのお手伝いや銀行担当者との打合せ、契約、実行の段取りなどを含めた事務作業を行っていますが、その事務作業にあたって「不動産媒介時に媒介契約で取り決めた媒介報酬以外にローン斡旋等の手数料を受領すると宅建業法で処分される可能性があるか?」との照会に対し、4月28日付で国土交通省不動産・建設経済局不動産業課から「宅建業法65条2項および4項、66条1項の適用対象となる可能性がある」という回答がありました。

    これは分かりやすく言うと媒介契約で定めたもの以外の報酬を受領すると、業務停止処分、または免許停止処分になる可能性があります、ということです。また一般的な媒介報酬の上限である(物件価格×3%+6万円+消費税)を例えば2%などに設定する一方でローン代行手数料等の名目で別途手数料を受け取ることも宅建業法上の処分対象となりうる、さらに法定の媒介上限である3%以内であっても同様に処分の対象になるというものでした。

     ちなみに都庁や横浜市などではもっと分かりやすく次のような見解を示しています。
    住宅ローンの斡旋自体は不動産会社として当然の義務であり、仕事であるため原則としてその事務に対して手数料を請求するべきではないし、仮に「住宅ローン代行手数料がかかります」と重要事項で説明していてもダメ。ましてや媒介報酬を上限まで受領していていながら別途住宅ローン代行手数料を受領しているのであれば超過報酬となります、とのこと。

    私からすれば「ですよね」と思います。一昔前は当社を通じて住宅ローンを出せば審査が通りやすい、金利の優遇を受けられるなど本当か嘘かも分からないトークで手数料を請求していたと聞いたことがありますが、私の知る限り決してそんなことはなく、誰が持ち込むかではなく、申し込む方の属性によって決まるのが当然です。(特定の勤務先の提携等による優遇はある)
    またそもそもですが、ローン等の斡旋による報酬の受領は貸金業法の規制対象であり貸金業登録が必要となります。中には貸金業も登録している不動産会社もあると思いますが、ほとんどの会社は貸金業の登録などしていません。
    今回の法令照会への回答を機に宅建業者として報酬はもちろん様々なコンプライアンスをしっかりと順守し、より透明性のある業界へとなっていくことを望みます。

    ちなみに当社では設立当初から「住宅ローン代行手数料」「住宅ローン事務手数料」等いかなる名目によらず住宅ローン斡旋による手数料の請求および受領は一切しておりません。




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