相続ではいわゆる「争族」が増えている!|不動産相続相談事例 |センチュリー21グローバルホーム
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相続ではいわゆる「争族」が増えている!
もし相続が発生した時に「うちは揉め事が起こらない」と思っている人は・・・
ある調査データによると、約80%以上の方が、うちは起こらない、恐らく起こらないと思っているそうです。
では実際に揉め事となって裁判所に持ち込まれたのはどれくらいあるのでしょうか?
令和元年度に持ち込まれた遺産分割事件の件数は12,785件(司法統計情報より)です。
同じ年の死亡者数は約138万人ですから約100人に1人に割合で裁判沙汰が起こっていることになります。
また、遺産相続でトラブルが起きるのは多額の遺産がある人だけで、自分には関係ないと思っている方も
多いと思いますが、なんと4分の3以上が遺産総額5,000万円以下でのトラブルなのです。
遺産の多い少ないではなく、やはりどのように分割するのか?が重要になっていると言えます。
ご存じの方も多いと思いますが、被相続人の財産を受け継ぐ相続人には民法で相続人の範囲と
法定割合(法定相続分)が定められています。
原則として相続財産をどう分けるかは相続人同士で話し合い、「遺産分割協議」で自由に決められます。
しかし、当事者間でうまく話し合いがつかない場合は家庭裁判所に持ち込まれ「調停」となり、
調停も不調に終わると「審判」となり、法定相続分に従って分けられることになります。
これがいわゆる「争族」と呼ばれる状態です。
ここで不動産などがうまく分けられず共有などで持ってしまうと、その先もトラブルが続いたり、
売るに売れないなどして資産価値を余計に下げてしまうことにもなりかねません。
遺産分割はもともと家族、兄弟などの親族間での話し合いが基本ですから多くの方が
「うちは揉め事が起こらない」と思うのでしょうが、実際には多くの揉め事が起こっていることが現実です。
せっかく遺産を残された方も後に揉め事を作ってしまっては死んでも死に切れません。
やはり元気なうちにどう分けるかをしっかりと考えておくことも大切な相続対策と言えます。