皆さま、2024年4月1日から「相続登記の義務化」がスタートしていることをご存知でしょうか?
近年、所有者がわからない土地や放置された空き家が増加し、周辺環境の悪化などが社会問題となっています。
この「所有者不明土地問題」を解決するために民法や不動産登記法が改正され、相続登記が義務化されることになりました。
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相続登記の期限は、「相続開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日から【3年以内】」と定められています。
ここで最も注意していただきたいのは、「過去に発生した相続も義務化の対象になる」ということです。
以前当コラムで配信いたしました『【閲覧注意】13年間放置の空き家は、ここまでキレイになる』でご紹介したような、長期間放置されている物件ももちろん対象となります。
もし、正当な理由なくこの登記義務を怠った場合、なんと【10万円以下の過料(罰則)】の対象となってしまいます。
そのため、なるべく早く相続登記を済ませる必要があります。
とはいえ、現実には以下のような理由で期限内の登記が難しいケースもあります。
・遺産分割協議が期限内にまとまらない
・相続人の調査や連絡を取ることに多くの時間を要してしまう
・遺言の有効性に争いがある
法定相続分で相続人全員の登記をすることも可能ですが、現実的には手続きが難しく、結局そのまま放置されてしまうケースも少なくありません。
そんな時に活用できるのが「相続人申告登記」という制度です。
これは、相続人が単独で申告できる制度で、他の相続人と話し合ったり、承諾や同意を得たりする必要がありません。
提出書類も、ご自身の戸籍謄本など「自分が登記名義人の相続人であること」を証明できるものであればOKです。
この申告を完了させても、権利関係が確定するわけではありませんが、ひとまず「登記の義務を果たした」ことになります。
さらに、不動産登記に関する制度は現在もアップデートが続いています。
・2026年2月スタート「所有不動産記録証明制度」
登記漏れの防止や申請者の手続き負担を軽減できるよう、所有する不動産をリスト化して証明書として発行できる制度が先月から始まりました。
・2026年4月スタート「住所変更等の申請義務化」
いよいよ来月から、住所や氏名が変わった際の変更登記も義務化されます。
登記記録が古い住所のまま行方が分からなくなる状態を防ぐためで、正当な理由なく申請を怠ると【5万円以下の過料】の対象となります。
制度が大きく変わっている今、ご所有の不動産や空き家の登記状況を一度ご確認なさってはいかがでしょうか。
センチュリー21 グローバルホームでは、相続問題や空き家問題など、不動産に関する幅広いご相談を取り扱わせていただいております。
登記に関するご不安や疑問がございましたら、これを機にぜひお気軽にご相談ください。